田辺市議会 2020-09-11 令和 2年第6回定例会(第2号 9月11日) 身体的虐待は、文字どおり子供の体を傷つけるもののほか、傷つくおそれのある暴力も含みます。殴る、蹴る、たたく、首を絞める、熱湯をかける、戸外に閉め出すなどのほか、意図的に子供を病気にさせることも身体的虐待になります。 性的虐待は、子供への性交や性的行為、子供の性器を触ったり触らせたりするなどの性的行為、子供の性器や性交を見せることのほか、子供をポルノグラフィーの被写体にすることも性的虐待です。